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2008年8月21日 (木)

及び

原状回復費用及び訴訟費用は月額の9ケ月分相当。

これは、高齢者居住法を根拠法として、設立された財団法人 高齢者住宅財団に

おける、家賃債務保証制度の箇条書きである。

「及び」の解釈である。

国語辞典での「及び」は「並びに」「または」の意味となる。

原状回復費用並びに訴訟費用は月額の9ケ月分相当。

公用語において、「及び」は「並びに」の国語辞典となるか。となると、いささか

違う。

例えば、公用語での結婚式スピーチでは「新郎並びに新婦」との表現は不適切で、

「新郎及び新婦」が適切な表現となる。

つまり、「並びに」だけあって、「及び」がない文は不適切となる。

「A及びB並びにC」が適切な表現となる。

では、原状回復費用及び訴訟費用の「及び」を見てみよう。

ここでの、「及び」の解釈は、

わかり易い表現で言い換えれば、

「原状回復費用と訴訟費用の合計額は月額の9ケ月分相当額」である。

(原状回復費用は9ケ月相当額。訴訟費用も9ケ月分相当額。)ではない。

つまり、「原状回復費用及び訴訟費用は月額の9ケ月相当額」と記載するのでなく、

①原状回復費用は国交省ガイドラインの基準に従う。

②訴訟費用は訴訟と確定判決後の明渡し強制執行費用を含む。

①+②=9ケ月分相当額と表示した方がわかり易いと思う。

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