及び
原状回復費用及び訴訟費用は月額の9ケ月分相当。
これは、高齢者居住法を根拠法として、設立された財団法人 高齢者住宅財団に
おける、家賃債務保証制度の箇条書きである。
「及び」の解釈である。
国語辞典での「及び」は「並びに」「または」の意味となる。
原状回復費用並びに訴訟費用は月額の9ケ月分相当。
公用語において、「及び」は「並びに」の国語辞典となるか。となると、いささか
違う。
例えば、公用語での結婚式スピーチでは「新郎並びに新婦」との表現は不適切で、
「新郎及び新婦」が適切な表現となる。
つまり、「並びに」だけあって、「及び」がない文は不適切となる。
「A及びB並びにC」が適切な表現となる。
では、原状回復費用及び訴訟費用の「及び」を見てみよう。
ここでの、「及び」の解釈は、
わかり易い表現で言い換えれば、
「原状回復費用と訴訟費用の合計額は月額の9ケ月分相当額」である。
(原状回復費用は9ケ月相当額。訴訟費用も9ケ月分相当額。)ではない。
つまり、「原状回復費用及び訴訟費用は月額の9ケ月相当額」と記載するのでなく、
①原状回復費用は国交省ガイドラインの基準に従う。
②訴訟費用は訴訟と確定判決後の明渡し強制執行費用を含む。
①+②=9ケ月分相当額と表示した方がわかり易いと思う。
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