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2008年7月11日 (金)

瑕疵担保履行法

品確法において瑕疵担保問題は一定の解決を図れるはず。であった。

ところが、耐震偽装問題で、建設業者・販売業者が倒産すると、

(絵に描いた餅)でしかなかった。

品確法は、新築物件を建築した業者が許認可を受けた業者でも、宅建業者

でも、また、許認可を受けていない個人であれ、すべてを対象に、

10年間の瑕疵担保責任を義務づけた。

しかし、倒産すれば、責任義務は泡と消える。

尤も、住宅評価基準(建築法における建築基準より横出し、上乗せ)を受け

た登録業者で、瑕疵担保保険に加入した業者から引渡しを受けた注文者は

業者が倒産しても救済される。

しかし、これは任意規定であった。

そこで、業者が万が一、倒産しても、救済可能な制度として編み出された

のが、瑕疵担保履行法である。

つまり、許認可を受けた建設業者・宅建業者に資力確保を義務づけした。

資力確保が基本にある故に、基準日(3月31日・9月30日)を設定し、

新築引渡し戸数に応じて供託金を積ませる。

瑕疵担保は10年間であるから、供託金は10年間引き出せない。

また、業者が倒産しても、一般債権とは分離される。

供託金は最低2,000万円で、最高は120億円。

業者の選択しは供託するか・保険を活用するか、あるいは、併用するか。である。

気をつけなければならないのは、施行日は平成21年10月1日。

10月1日に引渡しする新築物件から対象となる。

つまり、平成20年4-6月頃に、建築確認を申請した場合、

確認申請が許可となり、工事を始めたとして、9月30日引渡し分は

対象外であるが、工事遅延で、10月1日以降の引渡しとなった場合は

対象となる。

次回は、供託の場合を想定して、基準日毎の供託金算出方法を記載します。

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