瑕疵担保履行法
品確法において瑕疵担保問題は一定の解決を図れるはず。であった。
ところが、耐震偽装問題で、建設業者・販売業者が倒産すると、
(絵に描いた餅)でしかなかった。
品確法は、新築物件を建築した業者が許認可を受けた業者でも、宅建業者
でも、また、許認可を受けていない個人であれ、すべてを対象に、
10年間の瑕疵担保責任を義務づけた。
しかし、倒産すれば、責任義務は泡と消える。
尤も、住宅評価基準(建築法における建築基準より横出し、上乗せ)を受け
た登録業者で、瑕疵担保保険に加入した業者から引渡しを受けた注文者は
業者が倒産しても救済される。
しかし、これは任意規定であった。
そこで、業者が万が一、倒産しても、救済可能な制度として編み出された
のが、瑕疵担保履行法である。
つまり、許認可を受けた建設業者・宅建業者に資力確保を義務づけした。
資力確保が基本にある故に、基準日(3月31日・9月30日)を設定し、
新築引渡し戸数に応じて供託金を積ませる。
瑕疵担保は10年間であるから、供託金は10年間引き出せない。
また、業者が倒産しても、一般債権とは分離される。
供託金は最低2,000万円で、最高は120億円。
業者の選択しは供託するか・保険を活用するか、あるいは、併用するか。である。
気をつけなければならないのは、施行日は平成21年10月1日。
10月1日に引渡しする新築物件から対象となる。
つまり、平成20年4-6月頃に、建築確認を申請した場合、
確認申請が許可となり、工事を始めたとして、9月30日引渡し分は
対象外であるが、工事遅延で、10月1日以降の引渡しとなった場合は
対象となる。
次回は、供託の場合を想定して、基準日毎の供託金算出方法を記載します。
« 住宅瑕疵担保履行法 | トップページ | 究極サービス? »
コメント