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2008年7月 8日 (火)

住宅瑕疵担保履行法

平成21年10月1日より施行される住宅瑕疵担保履行法。

これで(品確法と履行法で両輪)となる。

品確法では、任意であった瑕疵担保責任保険。

新築建物の売主であれば、建築業者・宅建業者を問わずの対象であったが、

履行法では、建築業者・宅建業者に限定。

建物の部位は品確法と同様である。

基準日は3月31日・9月30日に設定され、基準日毎に、新築建物引渡し戸数を

知事若しくは国土交通大臣へ届け出る。

行政書士の業務では、基準日毎での、届出(様式1号)の作成がある。

様式1号

「住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険の締結の

状況についての届出書」

今後、届出書の記入例などの解説書が出版されると思うが、届出書の第1回は

平成22年4月1日(基準日 3月31日)以降となる。

そこで、履行法とは?から始めたいと思う。

さらに、履行法施行後に予想される問題点も掲載する予定です。

つづく

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コメント

情報提供ありがとうございます。

問題点のご指摘のほうも楽しみ(?)にしとります。

問題点は楽しみにしていてください。
予想される問題を提起してみたいと思ってます。

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