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2008年6月 4日 (水)

戦い 2

国民消費者センターへ郵便局からの回答がでた。

回答 郵便約款第117条に違反していない。

これを聞いた私は、思わず、吹き出した。

何故なら、私は、(郵便規則第106条に違反していないか?)と質問していた。

約款でなく規則の条項を問うたのです。

では、何故、郵便局は郵便約款第117条を持ち出したのか?

それは、私が、総務省へ直訴したとき、担当者が(約款第117条)問題を指摘され、

総務省から郵便事業会社本社へ連絡するとの回答を得ていた。

総務省から、(約款第117条)を問われたのであり、約款第117条の回答は

私でなく、総務省へ回答すべきことである。

これが思わず吹き出した理由でした。

回答 (郵便事業会社 社印)を押した書面回答については検討させてください。

これは、郵便課長の三文判なら書面回答できるが、社印での回答は検討。

不可解な回答である。

何故ならば、明確に、配達証明(はがき)の送付がなされなくても、差出人から

指摘された時点で発行すれば単純な遅配にすぎない。よって、郵便規則第106条

に違反していない。

これが上層部の正式見解である。と郵便課長は口頭で回答してきた。

郵便事業会社の(上層部の正式見解)としての回答ならば、

社印を押した書面回答は出せるはずである。

また、配達証明付き内容証明の業務を私は郵便課長個人に依頼したわけでない。

あくまでも、郵便事業株式会社へ業務依頼したのである。

業務を受けた郵便事業会社は(配達証明)を発行する条件で業務を受けたのである。

郵便事業株式会社は社印での書面を出すべきである。旨を国民消費者センターへ

申し出ました。

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コメント

随分堂々と、はぐらかしてくださいますね。

条文をいろいろ出せば市民はそのうち萎えるとでも……?

われわれがパイプ役となって正してゆくべきシーンは、たくさんありそうですね(^_^;)

民営化となっても、意識はお上なんでしょうね。

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