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2008年6月18日 (水)

弱者切捨て

高齢者居住法の中に、高齢者円滑賃貸建物制度がある。

高齢者である事を理由に入居を拒まない賃貸建物の事である。

県への登録が必要であるが、登録すると、家賃債務保証制度が使える。

一見して、高齢者に優しい制度に見える。

さらに、例えば、鳥取県の場合

県には、高齢者居住法を根拠法として、(長寿の住まいづくりモデル支援)事業

なるものがある。

高齢者に対応したバリアフリー化すれば、その費用は、国・県(市町村)・事業者

において三等分。(国 1/3  県1/6  市町村 1/6 事業者 1/3)

制度としてみれば、なにやら優しい制度に見える。

ところが、現実となると、(絵に描いた餅)なのである。

市町村が(長寿の住まいづくりモデル支援)事業を採用すれば県は受け付ける。

つまり、市町村が(事業権)を握ってるわけである。

だから(絵に描いた餅)となる。

何故ならば、鳥取県の全市町村は(事業)不採用だからである。

米子市の、平成20年度(新規)事務事業評価表によれば。

長寿の住まいづくりモデル支援事業

根拠法令等・・県のモデル支援事業補助金交付要綱・高齢者居住法

現状・・・・・・・・・古い賃貸住宅はバリアフリー化が図られてない。

事業を不実施の影響・・高齢者が安心して居住できる賃貸住宅の確保に寄与しない。

総合評価点・・・27点

評価・・・・・再検討

この件で、市へ質問してみました。

回答  事業はボツ

(ボツ)の言葉を平然と使っての回答でした。

バリアフリー化が図られていない。だから、安心して居住できない。

しかし、制度の活用はしない。

だから、(絵に描いた餅)と言わざる得ない。

次回は、家賃債務保証制度の落とし穴。

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コメント

コスモさん。許認可の番人を超越し、行政の番人としてのご活躍、応援いたします。

行政の制度は、いまなお杓子定規で融通ききませんね。
こちらのお客さま関係者では、65歳未満で、障害認定されるレベルではないがコミュニケーションの面などに問題があって職に就きづらく、生活保護を受けたいが親の残した自宅不動産があるので許可されない、といったかたを救済する制度がなくお困りのケースがありました。
まだ40代で余命があるため、リバースモーゲッジの利用も断られました。

こうした「制度の隙間に立つ人」への配慮も、私たちがうったえてゆくことで少しでも変われば、と思います。

生活保護では、お化けが俳諧してますよ。
行政は原則(車保有は認めない。)

何故(原則)なのかと言えば、生活保護法に
車を保有禁止条項なし。
50年前の厚生大臣の通達を振りかざして
いるんですね。

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