持たすな?
平成19年度から始まった要護世帯向け長期生活支援資金制度。
例えば、鳥取県米子市の仮定ケースで説明すると。
女性(花子さん) 69歳(ご主人は死亡) 一人暮らし
住居はマイホーム(ローン完済済み)
収入は年金3万6千円のみ。
一人息子は東京で所帯を持って暮らしているが、不況で失業中。
花子さんは、生活保護の申請をすることにした。
福祉 花子さんは持ち家にお住まいですね。、
花子 はい
福祉 花子さんの周辺相場は坪15万ですから、土地40坪ありますから、
600万円となりますね。
花子 それが?
福祉 おそらく、不動産鑑定評価でも最低500万円となります。
花子 ????
福祉 つまりですね。花子さんには、お住まいの家と土地を担保に出していただき
こちらからお金を借りて借りて頂きます。
花子 それは困ります。家と土地は主人が苦労して建てた家です。
私が死んだら息子に相続させたいと思ってます。
福祉 お金を借りて頂かないと、生活保護の申請は受付ません!
花子 それも困ります。
福祉 では、借りていただけますね!
花子さんは、生活保護を受けるため、福祉協議会からお金を借りることにした。
一人息子も失業中で、花子さんへの支援も出来ない状況。
花子さんが手にした月々のお金は91,545円だった。
(生活扶助(Ⅰ類+ⅱ類)の合計73,030円*1.5ー年金18,000
=91,545円)
借り入れしなければ、生活保護としては55,030円であるから、36,515円
の増となる。
しかし、借り入れ期間中は生活保護者ではないから、NHK・病院代等の費用はかかる。
借り入れ限度額は、評価500万円の70%で350万円。
金利3%として、3年で約366万円。(3年評価見直し)
その後、花子さんは持病が悪化して、2年後に亡くなった。
花子さんが借りた合計は219万円。
福祉協議会は一人息子へ、219万円(2年の借り入れ金と金利)を一括返済を
求めた。
しかし、失業中の息子に一括して返済する余裕などない。
協議会は花子さんの土地と建物を競売にかけた。
任意売却ならば、最低650万円(築年数より建物評価50万円)となるが、
落札価格は、220万円であった。
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コメント
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不動産は、容易に動かせないから不動産と書きます。
土地転がしを防ぐために、税法上は、土地購入時の借入金利息を支払っていてめ損益通算できないなどの特例が課されているのに、生活保護の審査においては、土地は「転がす」ことを前提に話が進んでいる矛盾。
国は、いいトコ取りしてますね。
投稿: Okei | 2008年6月28日 (土) 20時04分
悪徳ですよね。
投稿: コスモ | 2008年6月29日 (日) 08時43分