郵便局回答
配達証明付き内容証明
翌日配達したが、証明を送付したか不明である。
この件に関し、単純な遅配に過ぎず、なんら違法性もない。
これが上層部の見解である。
こんな回答を正式回答として口頭してきた。
いやはや、仰天するばかりである。
19日間 放置しておき、私から問い合わせして未配に気がつく。
私が問い合わせしなければ。と問えば、未配状態が続いていたでしょう。と
平然と答える郵便事業会社の幹部。
当初、翌日配達されているから配達してるはず。と言い切り、
次は、誤配したかも?となり、結論は、未配で単純な遅配。
書面回答を求めたら、(どうすればいいのか!)と逆切れする幹部に呆れ果てた。
本社に苦情を出したら、本社は苦情を受け付けません。
本社回答も出しません。と言い切る。
これにも仰天した。
(内容証明)を(郵便認証可)の許認可を受けて業務してるにも関わらず、
業務怠慢を(単純な遅配)と言い切る郵便事業の上層部の認識には
驚かされた。
配達証明付き内容証明
相手に配達されたか?相手が受け取り拒否したか?
これが重要なポイントであり、そのために、配達証明付き内容証明として
送付する。
しかし、郵便事業会社は、(配達証明付き内容証明)の意味すら理解していない。
郵便事業会社の傲慢な態度に呆れ総務省に直訴した。
つづく
>書面回答を求めたら、(どうすればいいのか!)と逆切れする幹部
>本社は苦情を受け付けません。
戦時下の警察でしょうか……
投稿: Okei | 2008年5月31日 (土) 20時12分
仰天したのは、
配達証明を未配してもノープログラム。
単純な遅配に過ぎない。
これが郵便事業会社 上層部の正式回答だ!と郵便課長の口頭回答ですね。
総務省への直訴がどの程度になるか
週明けが楽しみです
投稿: コスモ | 2008年6月 1日 (日) 12時38分