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2008年5月31日 (土)

郵便局回答

配達証明付き内容証明

翌日配達したが、証明を送付したか不明である。

この件に関し、単純な遅配に過ぎず、なんら違法性もない。

これが上層部の見解である。

こんな回答を正式回答として口頭してきた。

いやはや、仰天するばかりである。

19日間 放置しておき、私から問い合わせして未配に気がつく。

私が問い合わせしなければ。と問えば、未配状態が続いていたでしょう。と

平然と答える郵便事業会社の幹部。

当初、翌日配達されているから配達してるはず。と言い切り、

次は、誤配したかも?となり、結論は、未配で単純な遅配。

書面回答を求めたら、(どうすればいいのか!)と逆切れする幹部に呆れ果てた。

本社に苦情を出したら、本社は苦情を受け付けません。

本社回答も出しません。と言い切る。

これにも仰天した。

(内容証明)を(郵便認証可)の許認可を受けて業務してるにも関わらず、

業務怠慢を(単純な遅配)と言い切る郵便事業の上層部の認識には

驚かされた。

配達証明付き内容証明

相手に配達されたか?相手が受け取り拒否したか?

これが重要なポイントであり、そのために、配達証明付き内容証明として

送付する。

しかし、郵便事業会社は、(配達証明付き内容証明)の意味すら理解していない。

郵便事業会社の傲慢な態度に呆れ総務省に直訴した。

つづく

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コメント

>書面回答を求めたら、(どうすればいいのか!)と逆切れする幹部
>本社は苦情を受け付けません。

戦時下の警察でしょうか……

仰天したのは、
配達証明を未配してもノープログラム。
単純な遅配に過ぎない。
これが郵便事業会社 上層部の正式回答だ!と郵便課長の口頭回答ですね。
総務省への直訴がどの程度になるか
週明けが楽しみです

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