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2008年3月31日 (月)

家賃保証制度

財団法人 高齢者住宅財団

事業のひとつに、あんしん賃貸住宅制度がある。

これは民間から高齢者賃貸借住宅・障害者住宅・子育て世帯・外国人世帯賃貸借住宅として都道府県へ申請し登録された住宅である。

保証内容は

1.賃貸滞納は6ケ月

2.原状回復・訴訟費用は9ケ月

3.期間は2年間で更新可

4.賃料の1ケ月分の35%を保証料として一括支払い

滞納賃料は退去が条件である。

さて、なにごとにも共通して言える事は、一方のメリット(イコール)他方にもメリットとはなりえない。

保証は契約期間(原則2年)であり、期間を更新する場合は、更新時に35%が必要である。

実務面から考査すると、財団の家賃保証を前提とした契約であるから、更新においても

保証料の支払い確認をすることになる。

すると、法定更新でなく合意更新となる。

この点に関し、財団の回答は、自動更新(法定更新)でも合意更新でも、保証料の更新で

あるから法定・合意を問わない。

保証料の支払いを受けなければ、更新以降の保証はない。

単純明快な回答である。

しかし、一方の賃貸人において、入居時点での契約は財団保証が条件であるから、

更新以降の保証料支払い有無は重要な要素である。

とすれば、自動更新でなく、合意更新であり、契約書の差し替えである。

賃借人が差し替えに応じなければ、賃貸人も更新を拒絶することになる。

また、滞納賃料であるが退去が条件である。

賃料滞納発生した場合、最終的には訴訟となり、

滞納発生から確定判決までの期間(準備期間を含めて)は約1年を要する。

12ケ月の内6ケ月分を回収しえるが、訴訟費用等を考えると賃貸人の負担は

少なくない。それでも全損とならない。

故に、保証料の支払い確認は重要な要素であり合意更新となる。

財団の単純明快な回答は実務面からは懐疑的である。

また、合意更新となると、更新料の問題が浮上してくる。

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コメント

それなりのメリットは認められるが、「存分に安心」というわけではない、ということでしょうか。
HPを見る限り、「あんしん」とかな書きしたロゴ、そして財団法人という名のもとに、「実在以上の安心感」を与えてしまっている感は、否めませんでした。
でも、選ぶ側はたしかに、宅建業者さんを1件1件回るより登録されているほうが“楽”でしょうかね。

○実在以上の安心感

それが見え隠れしてるようにも思います

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