車庫飛ばし
駐車場を管理する上で注意しなければならない問題点がいくつかある。
その一つに、(車庫飛ばし)がある。
(車庫飛ばし)は20万円以下の罰金。
契約前において、妙だな?ひょっとして(車庫飛ばしかも?)と勘が働くのも経験則。
しかし、これはあくまでも経験則上の勘でしかない。
例えば、
1ケ月だけ駐車場を貸してください?
これは解りやすい(車庫飛ばし)である。
次の言葉は、(車庫証明の保管場所)を書いてもらえますか?
無論、駐車場の契約も承諾書もお断りです。
又、使用者の欄が空白ならば、ここを先に書き込んでもらう。
販売店に確認する方法もある。
しかし、販売店も(個人情報)を持ち出して回答しない。
こんなときは、ご本人さんが来社してます。今、承諾書を依頼されてます。
問い合わせはご本人さんの了解を得てます。
それでも、回答しなければ、承諾書を断る。
さらに、承諾書を書いたら必ず、販売店若しくは行政書士へ(車検証)のコピーを
依頼する。
車の上に車は駐車できない。
契約した車はすでにないから、次の人のために保管場所の承諾をしようとしても、
(車庫飛ばし)された車の(保管場所)となっているため警察で拒否されてしまう。
結局、(車庫飛ばし)した車が廃車されるか・名義変更されるのを待つ以外にない。
賃貸借建物で入居者から頼まれ、設備の駐車場の保管場所の承諾書を書いたら
入居者が転居するとき、車の保管場所変更届けを出して頂く。
そして届け出を確認することも大事である。
この(保管場所変更届け)がなされていないケースが多い。
え~っ!変更届けが必要なんですか!と言われる。
私はこんなとき、
貴方が住所移転したら、役所に転入届けを出すでしょ。
車も同様です。
人は役所で車は警察。と答えてます。
車庫飛ばし・・・気をつけなければなりませんね。
私は、ディラー経由の車庫証明を優先して行います。
個人の場合、住民票や戸籍の確認までしないと恐いです。
先日も先輩から登録業務の場合、バイクは気をつけてねって言われました。
投稿: 父ちゃん | 2008年3月 6日 (木) 13時42分
車庫飛ばしには気をつけましょう。
投稿: コスモ | 2008年3月 6日 (木) 15時25分
はじめまして。いつも興味深い記事を楽しませて戴いてます。とうちゃんさんのブログより飛んできたのですが、コスモさんのプロフィールをよませていただくと、私とまったくよく似た雰囲気{年齢、所持資格(ただし行政のほうは未登録)}だったので一方的に親近感を持って読ませて戴いてました。
大家の立場からの質問ですが、変更届は①警察署に行けばあるのでしょうか? ②本人が転居後の場合大家が代行して出来ますか?③必要書類及び事項は何かありますか? 初歩的質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
投稿: 愛ちゃん | 2008年3月10日 (月) 10時50分
愛ちゃん 初めまして。
質問の件ですが、
変更届は自動車の所有者(若しくは使用者)の方に手続きして頂かなければなりません。
ですから、私は、保管場所の承諾を書いた場合、本人へ転出先での変更届けを必ず要求します。
保管場所の承諾書に署名捺印したら、必ず、
ディラー又は行政書士から車検証のコピーを
頂いてください。
投稿: コスモ | 2008年3月10日 (月) 13時43分