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2008年3月10日 (月)

別の目的

簡易保険の解約において、郵便局より(性別がわかるもの)の書類の一つとして健康

保険証の提示が求められる。

理由は、保険料率において加入時における氏名・生年月日・性別と解約時との正誤

チェックとの説明。

郵便局への質問書に対しての回答では健康保険証は「本人確認のためでなく「別の

目的のため」と明確に記載されている。

確認法を以って必要書類ならば、目的は「本人確認」である。

しかし、使用目的は(本人確認)でなく「別の目的」での使用である。

では、別の目的とは?

それは、保険料率の問題である。

保険料率での使用目的であって、本人確認の使用でない。

では、保険料率問題とは?

(加入時と解約時の正誤)であるが、この正誤の根拠が(確認法)であるには無理が

ある。

では、いかなる法的根拠なのか?

平成16年施行の「性同一性障害者法」が根拠となっている。

加入時では、(男・女)であったが、解約時までに、男→女・女→男へと、家事審判を

経て戸籍上の変更があり、この変更否かの確認を解約時にしていたのである。

つまり、保険加入者の全てを男→女・女→男(性同一性障害者)であるか否かを確認

していたのである。

これが、「別の目的」の意味である。

健康保険証と簡易保険証書のみで、解約手続きが完了しており、確認法・性同一性

法を健康保険証で併用取り扱いがなされていたことになる。

(確認法に基づき)と明確に本人確認のための書類と説明するから、免許証等でも

(可)だと主張するのである。

「別の目的」に使われる事を知っていたら当然拒否し、拒否理由にも正当性がある。

では、何故、郵便局は(性同一性法)によると明確に明示しないのか?

性別確認が(性同一性法)に基づくものなら、人権に関する問題でもあり、

(確認法)においての健康保険証の提示は不当なものである。

繰り返しになるが、性別確認のために健康保険証を求め、この健康保険証を

以って本人確認の書類に代用されているわけであるが、性同一性法と確認法は別の

法である。また、法の趣旨も違う。

確認法は(犯罪収益移転防止法へ刷り込まれる)犯罪性の有無確認であり、性同一

性障害者法は厳密な医療診断と家事審判の下で性の戸籍変更がなされるものであ

る。

保険料率の正誤を理由として、簡易保険加入者を一律に性同一性障害者とみなして

性別確認するなど人権侵害のなにものでもない。

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コメント

国家資格もしくは国家が地方自治体に委任した証明書(顔写真あり)を「知事の証明にすぎない」「一団体が出したものにすぎない」と言うなら、健康保険証(顔写真なし)なんて「一組合が発行したにすぎないもの」じゃないでしょうかね。

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