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2008年2月23日 (土)

相続・自動車売買手続き

被相続人の自家用車を相続人が第三者に売却すると仮定した場合、集めなければならない書類。

1.被相続人の戸籍謄本

1.被相続人の改正原戸籍謄本

1.被相続人の除籍簿

1.相続人が除籍してる場合は相続人の戸籍謄本

ここで注意しなければならないのは、やはり、改正原戸籍謄本である。

そして、その範囲であるが、被相続人が結婚している場合は、結婚時から死亡時まで。

基本的には、不動産の相続登記と同様な書類が必要となるわけである。

次に

1.遺産分割協議書

1.相続人全員の印鑑証明書

1.譲渡証明書

1.第三者が申請する場合は委任状

1.検査証

1.納税証明書

1.自動車損害賠償責任保険証明書

買主が集めなければならない書類

1.車庫証明

この車庫証明も、自宅の場合と月極駐車場では添付書類が少し違う事に注意。

1.印鑑証明書

1.委任状

ここまで書類が揃えば、陸運局へ足を運ぶことが出来る。

陸運局で、申請書(OCRシート)・手数料納付書を入手。

新しい車検証が発行されたら、次に自動車取得税・自動車税を申請する。

取得税は経年計算で基本的には50万以下ならばかからないが、

不安ならば事前に県税事務所へ問い合わせれば教えてもらえます。

これで、登録手続きは完了です。

手続きで、解らないときは、申請する陸運局へ問い合わせる。

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