相続・自動車売買手続き
被相続人の自家用車を相続人が第三者に売却すると仮定した場合、集めなければならない書類。
1.被相続人の戸籍謄本
1.被相続人の改正原戸籍謄本
1.被相続人の除籍簿
1.相続人が除籍してる場合は相続人の戸籍謄本
ここで注意しなければならないのは、やはり、改正原戸籍謄本である。
そして、その範囲であるが、被相続人が結婚している場合は、結婚時から死亡時まで。
基本的には、不動産の相続登記と同様な書類が必要となるわけである。
次に
1.遺産分割協議書
1.相続人全員の印鑑証明書
1.譲渡証明書
1.第三者が申請する場合は委任状
1.検査証
1.納税証明書
1.自動車損害賠償責任保険証明書
買主が集めなければならない書類
1.車庫証明
この車庫証明も、自宅の場合と月極駐車場では添付書類が少し違う事に注意。
1.印鑑証明書
1.委任状
ここまで書類が揃えば、陸運局へ足を運ぶことが出来る。
陸運局で、申請書(OCRシート)・手数料納付書を入手。
新しい車検証が発行されたら、次に自動車取得税・自動車税を申請する。
取得税は経年計算で基本的には50万以下ならばかからないが、
不安ならば事前に県税事務所へ問い合わせれば教えてもらえます。
これで、登録手続きは完了です。
手続きで、解らないときは、申請する陸運局へ問い合わせる。
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