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2008年2月

2008年2月28日 (木)

田舎

本日、自動車名義変更業務完了。

朝一番で車庫証明を警察より受け取り、陸運局へ走る。

車で3時間の道程はやはり遠い。

高速道路はないから国道をひた走る。

陸運局の登録窓口へ書類一式を提出。

取得・重量税の申請書を提出して、椅子に座る。

名前を呼ばれて新車検証を受け取る。

再び、3時間のドライブ。

途中、とんでもない車の後ろにつく。

亀さん走行よりさらに低速。トロトロと走る前の車。

黄車線なので追い越しもできない。

信号が青になっても走り出さない。

私の後ろの車は、イライラでブーイングのクラクション。

やっと走り出したけど、あいかわらずの亀さん以下の低速。

よ~~くみると、なにやらしてる。

携帯電話でもなし、はて?なんやろな?

白線になり、追い越す。

ゲッ!

なんと!モバイル機器を見ながら運転してるではないか!

コラーッ!と叫びたくなるけど、相手にしないで走る抜ける。

バックミラーを見たら、はるか後方をトロトロ運転。

私の後続車は、対向車が来たので追い越せない。

あ~~可哀想な後続車さん。

事務所に戻り、保険会社へ新車検証をFAX。

往復6時間

ガソリン税ってなんやろな~

田舎はいつまでたっても田舎。

陸運局の担当者さん達

とても親切で愛想も良かった。

2008年2月24日 (日)

ワッハッハ~~

昨日、自動車の相続・売買に関する件を書き込んだ。

本日、相続・売買の相談を受け、受任しました。

個人売買で相続人さんから自動車を買い受けた相談者。

当初は自動車の名義変更は簡単だと思ってたとか。

ところが、手続きをしようとしたがギブアップ。

相続人から買い受けた車種の自動車ディラーに手続きを依頼したら、

それは行政書士に頼んだ方が賢明ですよ。

そして、いづれにしても、車庫証明を取る事から始めなさいとアドバイスを受ける。

駐車場を管理してる私に、車庫証明の保管場所と行政書士を紹介してください。

あの~~?私も行政書士ですけど・・・・・

え~~っ!不動産屋さんでないの?

不動産と行政書士の二束の草鞋を履いてます。

看板もふたつ出てるでしょ。と事務所の看板を指差したら、

相談者さん 気がつかなかった。

トホホ~ 

私のPR不足を痛感させられた瞬間でした。

相談者さんから、車庫証明と名義変更を依頼され、

はい!受けさせていただきます。

ふたり、思わず、ワッハッハ~~

売主である相続人さんに事務所へ来ていただき、売主さんの必要書類の提出を

依頼しました。

職権での戸籍等には、承諾書に署名捺印していただきました。

明日は、警察へ車庫証明の書類を提出し、役所で相続関係の書類をとります。

自動車も不動産も相続での名義変更での手続きはほぼ同じなんですね。

違いは不動産は法務局で自動車は陸運局の役所違い。

2008年2月23日 (土)

相続・自動車売買手続き

被相続人の自家用車を相続人が第三者に売却すると仮定した場合、集めなければならない書類。

1.被相続人の戸籍謄本

1.被相続人の改正原戸籍謄本

1.被相続人の除籍簿

1.相続人が除籍してる場合は相続人の戸籍謄本

ここで注意しなければならないのは、やはり、改正原戸籍謄本である。

そして、その範囲であるが、被相続人が結婚している場合は、結婚時から死亡時まで。

基本的には、不動産の相続登記と同様な書類が必要となるわけである。

次に

1.遺産分割協議書

1.相続人全員の印鑑証明書

1.譲渡証明書

1.第三者が申請する場合は委任状

1.検査証

1.納税証明書

1.自動車損害賠償責任保険証明書

買主が集めなければならない書類

1.車庫証明

この車庫証明も、自宅の場合と月極駐車場では添付書類が少し違う事に注意。

1.印鑑証明書

1.委任状

ここまで書類が揃えば、陸運局へ足を運ぶことが出来る。

陸運局で、申請書(OCRシート)・手数料納付書を入手。

新しい車検証が発行されたら、次に自動車取得税・自動車税を申請する。

取得税は経年計算で基本的には50万以下ならばかからないが、

不安ならば事前に県税事務所へ問い合わせれば教えてもらえます。

これで、登録手続きは完了です。

手続きで、解らないときは、申請する陸運局へ問い合わせる。

2008年2月18日 (月)

逆行への足音

犯罪のない安心まちづくり推進条例案が各行政機関において条例化されてます。

条例案の表題では、反対論を述べる事には躊躇せざる得ない。

しかし、その中身を検討すると、私は反対です。

一言で言えば、自警団結成・隣組制度復活であり、相互監視体制そのものである。

そして、あらゆる場所へ監視カメラの設置がなされる。

個人のプライバシーは条例の下では無視されることになる。

あなたの県・市町村でも条例されてます。また、条例案として意見公募が行われるか、

今後行われるでしょう。

神奈川県における条例反対の法学者の意見書の掲載

http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/041213kanagawa_bylaw.html

東京都における条例反対の法学者・弁護士の意見書

http://page.freett.com/gpwn/ar20030602.htm

逆行への足音が聞こえるような条例です。

2008年2月12日 (火)

地上デジタル放送

2011年にはアナグロからデジタル放送に移行する。

私の住む地区では、電波障害のため、共同アンテナを設置しているが。

デジタル放送への対応策で共同アンテナ組合の寄り合いがあった。

今の設備は25年経過しているため、新たに設置し直す場合、数百万の設備費が

かかる。

設備維持か?組合解散か?

結局、解散議決が選択された。

解散後は、ケーブルテレビに団体加入するか?個別対応するか?

いづれにしても、個別的には7-8万円の費用負担となる。

私は、寄り合いでのケーブルTVに不信感を抱いた。

残された選択肢はケーブルTVしかない。の態度で話をする担当者。

そして、加入するか否かの結論を10日以内に出せ。の態度。

団体加入の加入率で加入金の割引適用。

加入しなければ全体に迷惑がかかる。との態度。

私は、加入拒否の方向で検討することに決めた。

光電話を導入して、ネットTVの活用。

月額費用はケーブルと差異はない。

ただ、これでは、一般放送は見れない。

そこで、地上デジタル対応アンテナでも実際に受信不可能か電気工事業者へ

受信チェックを依頼した。

もし、対応アンテナで受信可能ならば、対応アンテナ設置をする。

初期設備費用を考えても、ケーブルでもアンテナでも差異はない。

地上デジタル放送に対する個人負担は大きい。

そして、田舎では負担が重くのしかかるだけ。

2008年2月 6日 (水)

意見公募

公営住宅から暴力団排除に関する条例改正について各行政機関において意見公募が

実施されている。

その結果を見ると、賛成11件 反対1件 その他1件であった。

私は反対であったが、私が提出した反対意見を載せます。

原文

公営住宅から暴力団排除は国交省よりの平成19年6月1日国住備第14号の通知に基づくものであるが、法整備でなく、地方公共団体の条例に委任されたものである。

法整備でなく、条例に委任された背景には、憲法問題としての人権問題が内在している。

国は通知を以って地方公共団体を指導し、公共団体は条例を以って通知に従う。

万が一、人権問題に波及しても、国としての責任を回避したい思惑が見え隠れしている。

通知には法的拘束力がない。

しかし、通知を受けて、警察庁丁暴発第56号(平成19年6月1日)が通知された。

これは、警察庁丁暴暴一発第14号(平成12月9月14日)の枠を地方公共団体に特定して外すものである。

国交省は通知の正当性において、

1.公営住宅の入居者の生活の安全と平穏の確保

2.公営住宅は低所得者に対する低廉な家賃で供給する住宅

と不可解な定義をしている。

なぜならば、国交省の国住備第70号(平成19年12月13日)によれば、

(公共賃貸住宅における暴力団排除について)の通知より明らかである。

つまり、低所得者ばかりでなく、国の補助等を受けて地方公共団体が整備(建築・買い取り・借り上げ)した住宅は全て対象となっている。

このことより、公共団体により管理運営される賃貸借建物からは暴力団を排除する。

(暴力団は民間の賃貸借建物で受け入れろ)の図式に他ならない。

第56号は、事業主が公共団体ならば、暴力団員である事を告知するが、民間が事業主ならば、第14号に基づき告知しない。

(入居者の安全と平穏)ならば、公も民も同様のはず。

国交省による平成1961日の事務連絡によれば、

1.公営住宅の入居資格において暴力団を一律に排除することが適当か否かについて検討されたい。

2.明け渡し請求においても、最高裁判例昭和591213日(行政と私法一公営住宅の利用関係)を引用しながら、(暴力団であることが判明したとき)を理由として明け渡し請求の理由とするのでなく、不正入居・家賃3月以上滞納・住宅の故意過失による棄損・不法・不当行為などを確認するように述べている。

トラブル発生を想定した場合は表現がトーンダウンしているのである。

なぜならば、暴力団である事を以って理由とすれば、人権問題となりかねないからである。

又、

上記の事由は民間の賃貸借契約においても解約事由である。(暴力団でなくとも解約事由である。)

公だから、暴力団である事を告知し入居を阻止するが、民ならば告知しない。

民間とて、かかる暴力団の入居を望みはしない。拒否したい。しかし、暴力団員であるか否かを知るすべがない。民間においては第14号によって開示請求しても不開示となる。

(公営住宅だから)(公共賃貸借住宅だから)を理由として暴力団排除には反対である。

公的にも民的にも、問題は同じであり、民のみに負担を一方的に強いるものである。

平成19420日の、都営住宅立てこもり発砲事件が契機となってることは承知しているが、民のみにハイリスクを強要する通知であり条例となる事には反対である。

けして、暴力団を認容した反対論でない。

条例は法であり、法を以って、公の権益のみを守り、民にハイリスクを押し付けるものである故に反対するのである。

民間の賃貸借契約においても、暴力団の入居拒否は条項にある。

しかし、現実には、警察へ暴力団であるか否かを問うても、第14号の壁に押し返される。

(人権に関する問題・個人情報保護法として)

公も民も、法の下では平等であるべきと思う。

2008年2月 1日 (金)

原状回復 事例2

原状回復 事例 2

私の判断

いがみ合った状況での話し合いでは火に油を注ぐだけ。

現場の写真を撮り、日を改めて話し合いの場を設定しました。

日を改める事で双方も多少は冷静になれる。

私の判断

1.畳 減価償却済みです。しかし、賃借人も箪笥の裏側で

 気がつかなかったとしても湿気により腐食した穴であり、換気を

 するなどの配慮もあったはず。

 よって、穴の開いた畳3枚は賃借人の負担。

1.浴室前の床のたわみ 浴室のドアの取り付けにも問題が見られる。

浴室から出る際に滴った水で床が腐った結果であり、賃借人にも

マットを敷くなどの配慮があったはず。よって、補修費の一部負担。

1.浴室のタイルの亀裂 構造上の問題であり賃借人の責めにはできない。

しかし、亀裂を発見した早い段階で大家さんに報告しなかった責任もあり、

補修費一部賃借人負担。

1.襖 減価償却 破れもみられるが20年の歳月を考えれば大家さん負担

1.天井の手形跡は工事段階で職人が素手で工事した結果と思われる。

また、黒いのはストーブ等による日常生活が原因で自然損耗。

1.トイレは異常な汚れ。しかし、便器交換でなくハウスクリーニングで賃借人負担。

1.壁は繊維壁であり、繊維壁の性質から考えれば自然損耗。

1.台所の床・流し台も20年の自然損耗

1.換気扇 油の塊がこびりつき、換気扇が作動しない。自然損耗だけの問題でなく賃借人の不注意です。換気扇交換費用の賃借人負担。

荷物を出しただけで、掃除がされてない。

一般常識から考えても、掃除程度は常識の範囲であり、ハウスクリーニング費用も

一部賃借人の負担。

大家さんも20年経過から自然損耗は認識。しかし、あまりの汚れに

唖然となり、これも!あれも!となった。

賃借人も敷金内なら仕方ないかなと覚悟。しかし、あれも!これも!で

追い銭が幾らになるのか。と考えたら憮然となった。

結果は、見積書では追い銭となるが、20年間借りて頂いており、敷金返還なしで

双方合意しました。

賃借人には、善良なる管理者としての責任があります。

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