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2008年1月 5日 (土)

新年明けましておめでとう

年末、本屋さんで、2冊の本と2008年度版判例六法を買った。

賃貸住宅紛争の上手な対処法(民事法研究会)・敷金・保証金トラブル 京都弁護士会(編集)(ぎょうせい)・判例六法(三省堂)。

六法を横に置いて、判例の条文を六法で引きながらじっくりと読んだ。

新年のあいさつ回り・駅伝・呑み会などで、中断の方が多かったけど、一通り読み終えた。

賃貸借では、入り口は甘いけど、出口は辛い。

何故?トラブルのか?

不動産業者として、もう一度、振り返って考えてみたいと思う。

なを、京都での更新料問題。

今月末に、京都地裁での判決が出ます。

おそらく、どちらにおいても敗訴となれば高裁へ持ち込まれ、

最終的には最高裁となるでしょう。

とすると、決着は2-3年先となるでしょう。

私自身は、更新料には疑問を抱いてます。

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コメント

更新料、わが家は契約書には規定しているのですが、長年住んでくれているので、ここ数回はもう徴収していません。貸しているの2軒だけですし、うち1軒は滞納が年数回あるので更新料まで無理強いするのも……と。
いずれにせよ、結果が気になる裁判ではありますね。

消費者契約法を盾に近年争われている裁判としては、入学金問題などもありますね。
個人的には、墓地の関連費用も、消費者契約法違反で訴えたらそこそこ議論になるのでは、と思うのですが。
「檀家契約ではない」と言い切っているのに、契約時に書かれていないさまざまな費用を請求されて困る、いったいこの先何年ごとにいくら払えばよいのかわからない、といった声が多く聞かれます。
相手が寺院だと政教分離原則で裁判になじまないと言われそうですが、墓地の使用料等は宗教的活動へのお礼ではなく単なる用益権への対価ですし、先方がそもそも「檀家ではない」と言っているケースでは、宗教問題ではないはずです。
まぁ、裁判所が逃げることが予想されるので、訴えてみようと勧める弁護士もいないのでしょうが。

寺と檀家
そこには、(お布施)という概念がある。
一定の金額でなく、お布施をする方も
我が家ならこれくらい?
受け取る方も、あの家ならこれくらい包むだろう?
この関係があるから裁判にならないのかも。

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