京都地裁判決
京都地裁で更新料を巡って争われていたが、1月30日判決が出た。
被告賃貸人側の勝訴であった。
原告側は直ちに控訴。
最終的には最高裁まで持ち込まれるはずである。
判決文をまだ読んでいないので突っ込んだコメントは避けますが。
今回の更新料裁判では被告側の勝ち目は薄かったと思う。
入居時に合意して50万円(1年更新 更新料10万円)を支払い、1ケ月分を
滞納して退去し、その後、数ケ月を経てから、更新料は不当であるから50万円
返還せよ。
虫が良すぎる。
さて、
「判決で池田裁判長は、家主側は更新料と家賃を加算した金額の売り上げを期待し、更新料は賃料の補充の性質を持つと指摘。「本件の更新料は、契約期間や月額家賃に照らすと過大なものではない」と述べるとともに、原告は更新料を支払う必要性や金額について説明を受けた上で契約していることから、「更新料は原告に不利益をもたらすものではなく、消費者契約法10条で無効とはいえない」と結論づけた。」(産経新聞より)
(更新料は原告に不利益をもたらすものではなく、消費者契約法10条で無効とはいえない)の結論に、おや?と思う。
判決全文を読んだ上で、改めてこの問題について書きます。
最近のコメント