内閣府のインターネットテレビ
その中に、
全国各地から、いま起きている「高齢者・障害者に関わるトラブル情報」を収集・編集した「見守り新鮮情報」をお届けします。
http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima.htm
メールマガジンがあり、私は登録してきました。
悪徳商法の事例・悪徳商法から守る方法等々が掲載されたメールマガジンです。
読みながら、ふと疑問を抱いた。
社会福祉協議会の、長期生活支援資金制度
条件
1.65歳以上
1、家・土地が単独所有・配偶者との共有
1.所有者(65歳以上)・配偶者・両者の親以外の居住者がいない
1.土地の鑑定評価が1000万円以上
1.資金は土地評価額の70%。土地が1000万円以下の評価ならば不可。
1.協議会が第一位の根抵当権・所有権移転請求権仮登記
1.支払い方法は月30万円を3ケ月毎に、融資金額まで3年で支払う。
1.返済方法 借入申込者が死亡したら、相続人は家と土地を売却して
全額一括返済
1.金利は3%又は長期プライムレートのいづれか低い利率
内容を読めば読むほど、ゾ~ッとする。
申込者のご主人(又は奥様)が亡くなれば、家は売却される。
残された高齢者は家から出なければならない。
生活支援だから、月30万円として振込みは3ケ月単位で3年で完了。
逆説的な割賦販売方法で家・土地を買い叩く図式。
さらに、一歩踏み込んで、
土地の鑑定評価が1000万円以上で評価額の70%が限度額。
地方レベルの場合、
土地の敷地が60坪として、坪単価25万で、1500万円。
1500万円の70%で1050万円で、条件クリアーとなる。
貸付時から返済時までの期間が20年として、20年後に、20年前の
坪単価が25万円なら20年後には35万円相当になってるはず。
とすると、20年後の市場価格は60坪*35万円=2100万円。
建物の評価をゼロとしても土地だけで2100万円の物件が、半値の1050万円
で協議会は入手することができる図式(所有権移転請求仮登記の本登記請求)。
さらに、20年間の金利を得てるわけである。
任意売却すればいいのでは?の反論もあるが、所有権移転請求仮登記・根抵当権
などが付着してるから、結局は協議会の方が有利。
もし、借り入れ申し込み時、ご主人65歳・奥様60歳と仮定して、
ご主人が申込者ならば、80歳になった奥様は、この80歳の高齢で
家を追われることになる。
釈然としない制度である。
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