犯罪による収益移転防止に関する法律
先日、宅建の研修会に参加してきました。
参加しようか?欠席しようか?と考えた。
理由は、講師は質問は受け付けません。質問されても答えれません。との情報を得ていたからです。
それでも、参加してきました。
配布された資料を棒読みする講師。
資料を捲りながら、おや?
(犯罪による収益移転防止に関する法律)平成20年に施行。
犯罪による収益移転防止?
資料にチェックをつけた。
調べてみたら、
1.新規の顧客等の本人確認、確認記録の作成・保存(7年間)義務
2.取引記録の作成・保存(7年間)義務
3.疑わしい取引の行政庁(経済産業省)への届出義務
と言うことは、これまで金融機関で求められた本人確認の業種が拡大された
と言うこと。
拡大された業種に不動産業も入る。
行政書士も入る。
行政書士法第1条2とそれに関する業務がこの法律が適用される。
研修会に参加していなかったら気がつかなかったかも。
やはり、研修会は参加すべきと改めて思った。
情報、ありがとうござました(6^:^3)
書士会では徹底して伝えられていないように思います。
報酬が源泉されないことも、税務に関する具体的な質問に答えることが税理士法に触れるということも、教えられぬまま業務を行っている書士が多いと聞きます。なんだかなぁ……
投稿: Okei | 2007年11月16日 (金) 00時02分
研修会
そこで何か一つでも得るものがあればいいもんね。
宅建の研修会で、講師の弁護士さんの言葉
迷ったら言え!
3日間の研修会で、覚えてるのは、この言葉だけですが
これが重要なんです。
投稿: コスモ | 2007年11月16日 (金) 08時46分