釈然としない!
住宅瑕疵担保履行法(株 ぎょうせい)
編集は国土交通省住宅局 著 国土交通省 住宅局・総合政策局
何度繰り返し読んでも、あるページになると、釈然としない部分があります。
159ページ Q91
「離島や山間僻地などについても、本法に基づく住宅瑕疵担保責任保険への加入は
可能であり、」
と書かれてます。
(可能であり)の表現に釈然としない。
履行法は許認可を受けた建築業者と宅建業者に限定された法律。
新築住宅の受注・販売に関して、2つの方法のいづれか、又は、併用が義務化される。
基準日(3月31日・9月30日)までの10年間に新築住宅を受注・販売した戸数に
応じて、最低2000万円から最高120億円の供託金が義務化される。
供託金を積むか、保険法人の保険に加入するか、又は、併用する。事が
義務化され、違反した場合は受注・販売不可となり、罰則と業法違反が課せられる。
ここで釈然としないのは、(離島・僻地は保険加入が可能)の表現です。
業者に供託・保険の選択権があるが、保険が使えなければ、供託しなければ
ならない。現金2000万円以上を供託し、10年間動かせない。
(可能)の表現で、離島・山間僻地へ現場検査に行くと交通費・移動時間に係る人件費が
都市部と比べ高くなる。との理由。
離島・僻地はコストが係るから(可能)と平然と書く国交省。
法律は、都市部でも離島・山間僻地でも平等であるべきであり、コスト面を捉えて
論じるなどあってはならないはず。
法律で供託・保険あるいは(供託と保険)の制度を作る以上、法の下では
都市部も離島・山間僻地も等しく扱うべきである。
(コストがかかる)の発想で(可能)などと言わざる得ない法律は法律でない。
最低20000万円から最高120億の供託。
これだけの資金を10年間、塩漬けされるわけですから、業者にとっては死活問題、
保険法人の保険に加入すれば、供託は不要となる。
資金面からすれば、保険法人への加入となるはず。
現場検査にコストが都市部と比べ高くなるから、離島・山間僻地業者は
供託すべきだ。とも読み替えれる(可能)の表現。
国交省 編集・著の冠を付した書籍だけに、国の都市部重視政策を垣間見せられた。
昨夜は十三夜
夜空には綺麗なお月様。
下界ではナイターの灯り。
ウオーキングしながら夜空を眺めました。
地震保険など、自然現象が発生しやすい地域・しにくい地域とで
保険料が異なる、自動車保険でも車種により料率が異なる。
これは、リスクを基準として算出されているので当然。しかし、
コスモさんが話題にされてる住宅瑕疵担保責任保険は地域的や
車種的なリスクでは無く、人的リスクを担保する為の保険。
よって都市部と田舎など、地域で運用を変えてはいけない保険。
離島・僻地にコストがかかるなら、その分を上乗せして都市部
からも徴収すれば良いだけの話でしょ。
医療問題も同じですが、田舎は切り捨てられて行く。これが小泉
改革の弊害なんです。
投稿: 父ちゃん | 2007年10月24日 (水) 10時20分
書籍では、
費用軽減として、近隣の建築士に検査委託し、写真での代替を
する。と書かれてます。
都市部と離島・山間僻地で対応を変える。
法律ならば、平等にすべきだと思う。
投稿: コスモ | 2007年10月24日 (水) 12時09分
行政書士の単位会でも同じですが、東・名・阪は研修がしっかり
しており、ADRへの対応なども考えている。
しかし田舎の単位会は、研修に熱を入れておらず、同じ行政書士
として疑問符を感じています。
今の日本は、医療制度・教育制度にしても都市部が優先に物事
が考えられているような気がしてなりません。田舎には住むな!
と言う事でしょうかね。
投稿: 父ちゃん | 2007年10月24日 (水) 17時38分
コスモさん、父ちゃんさん
この方面には明るくないのですが、おっしゃる通りだと思います。
ならば、道州制のほうがよい???のでしょうか。
難しいところです。
投稿: Okei | 2007年10月24日 (水) 20時01分