中間省略の落とし穴
中間省略
例えばA→B→C
この場合、Bを中間者の宅建業者とした場合。
登記は、A→Cとなり、中間者Bは登記場面から抜けます。
そして、(抜ける)ことで、宅建業法の規制外ともなります。
つまり、宅建業者としての、重要事項説明義務もなければ、瑕疵担保責任の特例にも
該当しません。
さらに、AがBから全額代金の支払いを受け、登記名義人としての所有権を留保し、
遠方に引っ越した場合を想定すると。
Bが指定したCへの所有権移転登記手続き場面で。
司法書士は、(登記原因証明情報)書類作成義務がある。
そのため、AとCの本人確認をしなければならないから、遠方にいるCの所へ
出向かねばならない。すると、この費用は誰が負担することになるのか?
登記原因証明情報では、要約すれば、
1.A→Bの契約において、Bの指定するものに所有権移転登記の特約あり。
1.BはCを指定した。
中間省略での中間者は、存在するけど存在しない。図式となるわけです。
すると、中間者は所有権移転登記をしないから、登録免許税を払わなくてもいいから、取得税もかからないのか?と錯覚される。
しかし、不動産取得税はかかります。
何故なら、AとBとの間で、不動産売買が成立してます。
そして、(登記原因証明情報)にもその旨が記載されてます。
法務局で登記原因証明情報は閲覧できます。
前半のアゴ足の件は理解できました。
後半の説明部分は途中から???
FPの科目は「不動産」からまっさきに勉強しないと、コスモさんのお話についてゆけそうにありません(>_<)
投稿: Okei | 2007年11月 1日 (木) 20時33分
FP 資格取得に向けガンバ!
投稿: コスモ | 2007年11月 2日 (金) 08時45分