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2007年10月30日 (火)

中間省略の落とし穴

中間省略

例えばA→B→C

この場合、Bを中間者の宅建業者とした場合。

登記は、A→Cとなり、中間者Bは登記場面から抜けます。

そして、(抜ける)ことで、宅建業法の規制外ともなります。

つまり、宅建業者としての、重要事項説明義務もなければ、瑕疵担保責任の特例にも

該当しません。

さらに、AがBから全額代金の支払いを受け、登記名義人としての所有権を留保し、

遠方に引っ越した場合を想定すると。

Bが指定したCへの所有権移転登記手続き場面で。

司法書士は、(登記原因証明情報)書類作成義務がある。

そのため、AとCの本人確認をしなければならないから、遠方にいるCの所へ

出向かねばならない。すると、この費用は誰が負担することになるのか?

登記原因証明情報では、要約すれば、

1.A→Bの契約において、Bの指定するものに所有権移転登記の特約あり。

1.BはCを指定した。

中間省略での中間者は、存在するけど存在しない。図式となるわけです。

すると、中間者は所有権移転登記をしないから、登録免許税を払わなくてもいいから、取得税もかからないのか?と錯覚される。

しかし、不動産取得税はかかります。

何故なら、AとBとの間で、不動産売買が成立してます。

そして、(登記原因証明情報)にもその旨が記載されてます。

法務局で登記原因証明情報は閲覧できます。

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コメント

前半のアゴ足の件は理解できました。

後半の説明部分は途中から???
FPの科目は「不動産」からまっさきに勉強しないと、コスモさんのお話についてゆけそうにありません(>_<)

FP 資格取得に向けガンバ!

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