中間省略登記
中間省略登記について、メールを頂きました。
(法改正された)はず、のメールが多かった。
中間省略登記は法改正されていません。
法務局は以前から中間省略を認めていません。
以前は、申請書副本でしたが、これを、(登記原因証明)に改めた。
つまり、司法書士は、売主・買主が間違いないか、契約書又は本人確認して
相違ない旨を記して職印を押す。
これで中間省略登記が出来ないシステムになった。
このシステムに対して、いかがなものか!と反論が出され、内閣府の規制改革会議で
代替手法が検討された。
その結果、(第三者にするための契約)(買主の地位の譲渡)の手法に限って
中間省略を認めよう。となったわけです。
法改正の質問は、この手法に対応すべく宅建業法施行規則が改正された。
つまり、宅建業法33条の2を受けて、
施行規則第15条の6に、一歩踏み込んだ(4)を追加した。
15条6の4
・・・・当該宅地又は建物の主有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る)に移転することを約するものを締結しているとき。
(指定する者)と明記されたわけです。
気をつけなければならないのは、2つの方法は、いづれにしても、宅建業法の
規制外であること。
あくもでも、中間省略登記の手法である事に留意すること。
不動産登記法上、中間省略登記は原則×です。
権利変動の過程をも忠実に公示し、不動産取引の安全と円滑に
資することを目的としてるからです。
ただ、登記官には形式的審査権しか無いため書類の体裁さえ
整っていれば登記は通ってしまうだけの話。
そして、その通ってしまった登記や、一定の要件の元になされた
中間省略登記には対抗力を認めているに過ぎません。
一定の要件は、例えば判決や数次相続の中間の相続が単独
相続である場合など限られています。
法改正って何時されたんでしょう?私の勉強不足かな?
投稿: 父ちゃん | 2007年10月25日 (木) 08時52分
05年3月の不動産登記法改正ですが、けして、中間省略の
改正ではありません。
それまで、申請書副本での書類審査でしたが、改正で、
(登記原因証明情報)が必要となった。
これで、中間省略登記が出来なくなったわけです。
システムの改正ですね。
ここで、こんな論争があります。
最高裁で中間省略登記を認めた判決があります。
最高裁判決で認められてるから中間省略登記はできる。
これに対し、法務局は最高裁判決は例外であり、例外として
受け付けたものである。
繰り返しますが、従来より中間省略は法務局は認めてません。
但し、法務省より(平成19年1月)の通知で、2つの手法に
限って中間省略を認めたわけです。
投稿: コスモ | 2007年10月25日 (木) 09時58分
行政書士試験レベルでは、中間省略登記は、
「BさんがCさんに対して売買代金を請求しにくくなるなどの支障があるから許されていない」
と習ったのですが、実務家として、ほかに中間省略登記を認めないほうがよい理由などがあれば、次の記事にてご教授いただきたいです。
投稿: Okei | 2007年10月26日 (金) 10時43分
ハイ!次の展開とします。
投稿: コスモ | 2007年10月26日 (金) 14時40分