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2007年10月11日 (木)

不動産業&行政書士

30年前のお化けが出た!

ゲゲゲッ~~のゲッ!

30年前に土地を購入してマイホームを建てた方からの相談。

登記簿要約書を拝見して、出た~~~~~!

40年前に農地法5条許可を条件にして仮登記が付されてた。

要約書だけでは解読できないので、閉鎖登記簿を取ってみた。

ゲゲゲッ~~~のゲッ!

何故か、仮登記を抹消しないで、所有権移転が付され、その後、

5条許可の仮登記が再び付され、転売されては後で付された仮登記が

抹消されてた。

しかし、最初に付された仮登記だけが生き続けてる。

これがお化けの正体なんですね。

実質的にはなんら被害が出る訳ではないから問題はない。

しかし、これも閉鎖登記簿を見ることで理解できるが、そうでなければ

仮登記が付されたものとしか読み取れない。

また、代が変われば、益々解らなくなる。

金融機関で融資を受けるとなると、金融機関も仮登記の抹消を要求する

でしょう。実質的には被害がないとしても、解決しておくことが賢明。

転売時に何故、お化けを退治しておかなかったのか?

とても不思議です。

きっと、なんらかの手落ちがあったんでしょうね。

悪意のないお化けだと思う。

そして、私の立場。

これを不動産業で解決するべきか?

行政書士の立場で解決するべきか?

思案して、行政書士の立場で受諾することにしました。

問題は40年前の仮登記された方が生きていらっしゃるか?

もしもの場合は、相続人の相関図を作成しなければならない。

とすると、行政書士として受諾した方が賢明と判断したからです。

司法書士の先生と打ち合わせをしました。

最後の抹消登記は司法書士の業務です。

一般的には必要がなければ登記簿をとってみることはない。

相談者の方も増築を考えておられ、土地の登記簿をとらえれた。

条件付仮登記ってなんですか?の相談からでした。

お化け退治へいざ行かん。

つづく

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コメント

お墓話でお呼びしてしまいましたか(^^ヾ)

今日、研修に行って来ました。
往復のドライブに疲れました。
しかし、昔はいい加減な登記がまかり通っていたんですね。
いい加減というか「後で処理しとけば良いや」くらいの感覚で
そのまま放置みたいな感じだと思うのですが、本当、日本人は
権利の感覚に乏しい国民性ですね。

okeiはん はい。呼ばれちゃいました。

父ちゃん 
きっと、うっかりミスをしちゃったんでしょうね。

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