不動産業&行政書士
30年前のお化けが出た!
ゲゲゲッ~~のゲッ!
30年前に土地を購入してマイホームを建てた方からの相談。
登記簿要約書を拝見して、出た~~~~~!
40年前に農地法5条許可を条件にして仮登記が付されてた。
要約書だけでは解読できないので、閉鎖登記簿を取ってみた。
ゲゲゲッ~~~のゲッ!
何故か、仮登記を抹消しないで、所有権移転が付され、その後、
5条許可の仮登記が再び付され、転売されては後で付された仮登記が
抹消されてた。
しかし、最初に付された仮登記だけが生き続けてる。
これがお化けの正体なんですね。
実質的にはなんら被害が出る訳ではないから問題はない。
しかし、これも閉鎖登記簿を見ることで理解できるが、そうでなければ
仮登記が付されたものとしか読み取れない。
また、代が変われば、益々解らなくなる。
金融機関で融資を受けるとなると、金融機関も仮登記の抹消を要求する
でしょう。実質的には被害がないとしても、解決しておくことが賢明。
転売時に何故、お化けを退治しておかなかったのか?
とても不思議です。
きっと、なんらかの手落ちがあったんでしょうね。
悪意のないお化けだと思う。
そして、私の立場。
これを不動産業で解決するべきか?
行政書士の立場で解決するべきか?
思案して、行政書士の立場で受諾することにしました。
問題は40年前の仮登記された方が生きていらっしゃるか?
もしもの場合は、相続人の相関図を作成しなければならない。
とすると、行政書士として受諾した方が賢明と判断したからです。
司法書士の先生と打ち合わせをしました。
最後の抹消登記は司法書士の業務です。
一般的には必要がなければ登記簿をとってみることはない。
相談者の方も増築を考えておられ、土地の登記簿をとらえれた。
条件付仮登記ってなんですか?の相談からでした。
お化け退治へいざ行かん。
つづく
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お墓話でお呼びしてしまいましたか(^^ヾ)
投稿: Okei | 2007年10月11日 (木) 18時18分
今日、研修に行って来ました。
往復のドライブに疲れました。
しかし、昔はいい加減な登記がまかり通っていたんですね。
いい加減というか「後で処理しとけば良いや」くらいの感覚で
そのまま放置みたいな感じだと思うのですが、本当、日本人は
権利の感覚に乏しい国民性ですね。
投稿: 父ちゃん | 2007年10月11日 (木) 19時22分
okeiはん はい。呼ばれちゃいました。
父ちゃん
きっと、うっかりミスをしちゃったんでしょうね。
投稿: コスモ | 2007年10月12日 (金) 08時41分