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2007年10月28日 (日)

ADR研修会

昨日は、ADR研修会に参加してきました。

今回は、自転車転倒損害賠償請求事件。

公園で大型犬が飛び出し、自転車に乗ってた人が転倒して怪我をした。

この設定で、自転車A 犬の飼い主B 調停人B ケースマネジャーC

各グループで、それぞれ役割を分担してRP。

いざ、演じてみると、難しいものです。

AとBで交渉。

当事者での交渉が上手く行かない。

AがADR機関に調停を申し込む。

受付後

ケースマネージャーによるAへのADRの説明

ケースマネジャーから相手方Bへ説明

訴えられる側に、呼び出しに応じてもらう事の難しさ。

調停人とAとB 

課題

10-5時まで。

時間がアッ!と言う間に過ぎた。

私は、Aの役をやりました。

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コメント

中々面白そうな研修会ですね。

今回の事例、法的に考えれば民法718条で簡単に方が付く話
なんでしょうが、実際にお金が絡んでくると色々と出てくるの
でしょうね。

父ちゃん
いざ、演じてみると、やはり、こじれてきますよね。
裁判で、白黒の決着なら、犬と自転車の因果関係。
犬は自転車にぶつかってない。
飛び出した犬に驚いて転倒したのか、買い物籠の重量で
ふらついていて、転倒した時に犬が飛び出したのか?
いろんな状況が浮かびます。
これを、設定条件だけで、当事者が言い争うわけです。
そして、一方の当事者がADRに申し出る。
ケースマネージャーは相手にADRへ来てもらう要請する。
裁判所ではないから、あくまでも任意となります。
また、相手もADRへ費用を負担するわけですから、
費用を負担して、いがみ合いとなった一方と同じテーブルで
の話し合いに応じたくない気持ちは当然ですよね。
一連の流れを役割分担して進行させていくわけです。

調停人は話し合いをスムーズにする役目です。
けして、評価・法的助言を加えてはならない。

難しかったけど、あっ!と言う間の時間でした。


>公園で大型犬が飛び出し、自転車に乗ってた人が転倒して
>怪我をした。

この文面からは、犬が飛び出した事が原因に読み取れます。
最判昭56・11・5
最判昭58・4・1

ハイ!文面ではその通りです。
でも、いざ、争った場合に、犬が飛び出したの因果関係は
(飛び出しから)(いや、その前にふらついていた)の争論となりますよね。

あくまでも、ADR(援助型)での解決ですから、法的な事は
避けてのRPです。

それだけに、難しいのですね。

行政書士会が目指してるADRは、自主交渉援助型調停です。
ここでは、法的な判断はしない。が基本姿勢です。
あくまでも、当事者同士の話し合いが前提です。
調停人は、同じテーブルで、当事者同士での話し合いを
スムーズにする役目です。
極論すれば、当事者同士の話し合い解決がついたとき、
調停人の存在そのものも消えてる事が理想なんですね。
争いの渦中にいながら、独立・公平を基本姿勢として、
なおかつ、法的判断を求められても応じない。

設定も、争いの段階ですから、自由に、言い争える。
この争いをADR機関として受けたとき、調停人は
どう対処して行くのか。研修はこの訓練ですね。

真実は、飛び出した犬のみぞ知るところですな(笑)。

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