住宅瑕疵担保履行法
株ぎょうせいから注文していた本が届きました。
(住宅瑕疵担保履行法)
著は国土交通省住宅局・総合政策局です。
平成19年5月30日公布で、2年6月後には施行されます。
いわゆる耐震偽装問題に端を発してます。
また、住宅品質確保法の盲点を解決するものです。
瑕疵履行法の対象は、建築業者及び宅建業者(売主)に限定されてますから
業者にとっては厳しい規制となります。
基準日(3月31日・9月30日)が設定され、基準日時点において、過去10年の
住宅引渡し戸数(新築)に応じた供託金を積む。(最初の基準日(平成21年秋頃予定)では施行日から基準日までの戸数)
又は、住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を締結する。
供託・保険法人の併用利用は出来る。その場合は、保険法人と契約した戸数は供託での
戸数にカウントしなくてよい。
供託金は10年間。そして、基準日毎に過去戸数を申請し、供託金を積むこととなる。
業者が倒産などで消滅してもこの供託金はそのままとされる。
優先権はあくまでも住宅瑕疵を蒙った消費者となる。
品確法で瑕疵担保責任を10年とされたが、業者が倒産などした場合は紙切れ同然と
なっていた。これを補完したのが住宅瑕疵担保履行法。
建築業者も宅建業者も基準日毎に申請しなければならない。怠ると行政罰となる。
保険は、保険法人と業者との契約で責任保険であり、保険金は業者負担。
しかし、現実的には、保険金の負担金額が消費者に被さってくると思う。
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