参加申し込み
不動産業での研修会。
講師 立川正雄弁護士。
参加費用は無料ですが、テキスト代として3,000円。
参加申し込みしてきました。
日程は飛び飛びですが3日間。
第1回は、瑕疵担保責任等
第2回は、アスベスト・耐震診断等
第3回は、筆界特定制度等
会場の都合で定員は80名となってました。
1講義の時間は1時から5時までの4時間。
1日の研修時間としても適度な時間です。
3日間に分けての研修ですから、きっと、内容も充実してると思う。
そして、実践形式の研修内容でしたら最高!だと思う。
今から、研修が楽しみです。
コスモさんが参加される講習会は、内容が深いものが多いように感じます。
東京は講習の数は多いのですが、行ってみると書籍でわかる内容であったりして、半日かけ、子どもを祖母に預けてまで来る必要のなかった講習が半分くらい。当たりハズレが大きいです。
そのうち、講師のお名前などから当たりハズレの見分けができるようになるのかな。
投稿: Okei | 2007年8月 6日 (月) 01時24分
講義でテキストの棒読みだけは簡便して欲しいよね。
今度の研修
きっと、中身の充実した研修だと思う。
投稿: コスモ | 2007年8月 6日 (月) 07時42分
コスモさん、コメントありがとうございました。
ブログを良く読んで頂きたいのですが、援助が欲しい・お金が欲しいなどと書いてません。
コスモさんのように反対されても、逆に賛成されても、何かしらのアクションがあっても良いのでは無いか?と書いてるのです。
嫁さんも嫁さんで、お金のことになると無頓着。お金が自然に湧いて出てくるような感じで思っており、任せておいたら破綻します。
常に財布の紐は、私が厳重に管理しないとならない。世間の夫婦とは逆転してるんです。話すと長くなるので、敢えて多くは語りませんが、援助を求めてるのではなく、一言くらいあっても良いのでは無いか?という事を書きたかっただけです。
投稿: 父ちゃん | 2007年8月 6日 (月) 08時48分
お父ちゃん、わかりました。
喝!を訂正します。
投稿: コスモ | 2007年8月 6日 (月) 09時02分
コスモさん、緊急です。お知恵を拝借させて下さい。
好意にしてる自動車ディラーから車庫証明の依頼がありました。
あす、伺うのですが、一応、印鑑とサイン・住宅地図はあるとの
事です。どのように手続をしたら宜しいでしょうか?
色々、サイトを参考にしてますが、良い所があれば教えて下さい。
因みに、車庫証明の類の本は持ってませんし、職務上請求書も
まだ届いていません。
それと、報酬額。幾ら位が妥当なんでしょう?単位会や日行連の
統計をみると5~6,000円(実費別)が多いようですが。
いきなりの仕事で困惑中です(笑)
投稿: 父ちゃん | 2007年8月 6日 (月) 18時42分
遅くなってゴメン。
自動車保管場所の用紙に、土地所有者の署名押印を貰う。
そして、保管場所の土地の図面を作る。
土地の図面に自動車を保管する位置を書き込む。
書類には、自動車の車体ナンバーなどを書き込み、
右下の提出者欄に、行政書士名を書き込む。
書類の準備が整ったら、警察へ届ける。
警察で受理されたら、整理券をくれます。
午前中の提出なら午後に整理券と引き換えに手続き完了
の書類をくれます。
手数料は6-8千円かな?
もし、駐車の保管場所が月極め駐車場なら、管理会社か
若しくは土地所有者に署名・押印を貰う。
このとき、地域によっては、車庫証明料を請求されます。
立て替えて支払う。
投稿: コスモ | 2007年8月 7日 (火) 07時53分
コスモさん、委任状はどうされました?
投稿: 父ちゃん | 2007年8月 7日 (火) 08時20分
委任状は取り付けました。
投稿: コスモ | 2007年8月 7日 (火) 09時53分
コスモさん、今、ディラーから戻りました。コスモさんの車庫証明って不動産業からの派生分ですか?それともディラー関連ですか?
こちらの支部長に聞きました所、ディラー関連は代理では無く代行申請が多いそうです。お客さんは、あくまでディラーの営業さんと話をしてるから、行政書士は黒子に撤するんだそうです。
委任状を頂いて、代理申請という事は、保管場所証明申請書の申請者欄にも【代理人・コスモ】と名前を入れてらっしゃるんですか?こちらの警察は、代理人申請の場合は、2段に書いてくださいと指示を頂きました。
所変われば品変わる…ですが、コスモさんの所は如何ですか?
投稿: 父ちゃん | 2007年8月 7日 (火) 11時38分
ディラーからの依頼は代行ですから黒子の役割ですね。
ですから委任状は不要です。
何故、私が委任状を取ったかの理由ですが。
管理会社等によっては、行政書士に委任状の提示を
求める事があります。
管理会社も委任を受けて、管理会社名で保管場所の署名・押印をします。
ですから、行政書士へ委任状の提示を求めて、契約者の車庫証明であることに間違いない事を確認します。
管理会社で一番困るのが、車庫飛ばしですね。
これを回避するため、管理会社も用心深くなってます。
私のところでは、委任状の提示は求めませんが、必ず、
ディラーと本人へ電話問い合わせをします。
間違いない事を確認してから署名・押印します。
そして、行政書士又はディラーへ、車検証のコピーをFAX
してもらいます。
なかには、個人情報うんぬんと、コピーを拒否される所が
あります。
その時は、署名・押印を拒否します。
相手の立場がわかってますから、コピー提示承諾条項付きで
委任状を取ったわけです。
コピー要求の理由は、書庫証明を書いた駐車場契約者が
契約解除等した場合、本人へ変更登録を要求します。
車の上に車を乗せての書庫証明はかけませんからね。
変更登録しない場合は、こちらから警察へ届けます。
その時、車検証のコピーが必要なんですね。
必要・不必要を行政書士サイドで決め付けるのでなく、
相手の立場に立って考えれば、ケースバイケースとなりますよね。
投稿: コスモ | 2007年8月 7日 (火) 14時48分
コスモさん、今日は、色々とありがとうございました。
勉強になりました。
投稿: 父ちゃん | 2007年8月 7日 (火) 19時26分