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2007年7月 3日 (火)

宅建重要事項説明

重要事項説明書に、アスベストに関する説明項目が追加されてます。

取引主任者として、どのように説明するのか?

アスベスト調査は何処へ頼めばよいのか?

しばしば、問い合わせを受けます。

そこで、ここで整理してみます。

アスベスト調査に係る重要事項説明について

建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されてるときは、

その内容を説明することを新たに規定し、重要事項説明として建物の

購入者等に対して説明すること。

つまり、売主側で過去においてアスベスト調査を実施したか否かを

確認して、実施したのであれば、実施した事を説明する。

実施した事がなければ、無いと説明する。

つまり、売買に伴い、アスベスト調査をしなければならない、との事でない。

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コメント

コスモさん、おはようございます。

今月末の研修を受けられるという事は、名古屋旅行になる訳ですか?私も名古屋が近いのですが、今年は諦めて1年持ち越しになります。まだ、交付式の日付も決まっていませんので。

また、研修レポをお願いします。

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