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2007年6月25日 (月)

年会費

宅建協会支部へ平成19年度の年会費を納めてきました。

振込み手数料を節約すべく、支部へ直接持参してきました。

年会費金83,200円。

毎年、高いな~と感じてます。

会費未納で19年度の総会では一社の除名処分が決議された。

私は、この除名処分に疑問を抱いてます。

支部総会での除名処分決議であり、本部総会では除名処分は(案件)にも

記載されていない。

支部だけの決議で会員の身分をバサッ!と切り捨てた行為には納得できない。

会員の身分は県本部の会員であり、所在地の関係から支部に所属してるだけで

あり、本部総会で除名処分決議が必要だと考えている。

支部総会で除名処分に付しても、本部総会では除名処分されてないから

無効だと考えてます。

支部総会で除名勧告処分決議をしてから、本部総会で除名処分決議をするのが

手続きだと思うのだが。

本部は年度会員数の会費を支部から徴収している。

つまり、本部から見れば未納会員は存在しない。

未納会員は存在しないから、本部総会で会費未納を理由に除名処分できない。

だからこそ、除名するならば、支部総会で除名勧告処分に付し、

手続き上は支部総会決議に基づいて本部総会で除名処分の決議だと思う。

会費未納者はどしどし除名処分に付す。との方針だそうですが

ちょっとやりすぎであり、手続き上問題でもある。

また、これまで会費未納者が除名処分された事例もない。

私は、執行部を(権力者気取り)だと思ってます。

会費を滞納する者に非があるのは当然であるが・・・・。

執行部の立場から見れば、会費未納は会運営上にも支障をきたすことであり

許せない行為だ。との認識も理解出来る。

それでも、除名処分は身分に関わる事であり手続きには慎重の上にも

慎重に行ってもらいたいものである。

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コメント

ドン・キホーテです。

 宅建協会では除名処分があるんですね。

 ちなみに東京都社会保険労務士会は「会員権利の停止」が、東京都行政書士会は個人では「廃業の勧告」、法人では「解散の勧告」が、一番重い処分ですね。
 処分に当たっては、どちらも綱紀委員会に諮問することになっています。

 それに比べて宅建協会は凄いですね^^;
 会則ではどうなっているんでしょうか。
 一般論として、手続きに瑕疵があるように思えますが…

本部定款では、会費未納6ケ月以上滞納。
しかし、本部は支部から支部会員数を徴収してますから、
会費滞納者はゼロとなります。
支部が立替払いをしてるわけですネ。
支部規約は本部定款に準ずる。となってます。
支部総会で除名勧告処分決議して、支部決議に基づき
本部総会で除名処分決議が手続きだと思ってます。

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