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2007年6月17日 (日)

NTT電話加入権

NTT電話加入権の相続のケース。

例えば、

相続人が数人いたとして、その一人が悪意で電話名義を自己名義に変更できるか?

出来ない。と答える人は、まさしく善意の人です。

電話加入権も債権であり、相続においても、遺産分割協議書に基づく。と答える人は

善意の人です。

しかし、実務では、×です。

つまり、悪意の相続人が、他の相続人に無断で自己名義に変更しても、ノープログラム。

NTTの相続での添付書類は、申請書・除籍簿・戸籍謄本でOK。

つまり、NTTは申請書を他の相続人の承諾を得たものとみなして処理する。

NTTには、申請者に対する本人確認も不要である。

遺産分割協議書不要・他の相続人の意思確認としての印鑑証明書も不要。

相続人の代理人でも、委任状など不要。

パソコンから申請書をダウンロードして、相続人の名前を記入して認印をポンと

押し、除籍簿・戸籍謄本を添付すれば手続き完了となる。

名義変更が出来れば転売もOK。

なんとも不可思議なNTTの約款である。

NTTの論理の根底に。

いまどき、電話加入権に経済価値なし。

確かに、中古電話売買市場の市場価格は7-8千円。

経済価値なしと見るか?7-8千円でも債権と見るか?

相続での電話加入権

実務では、小さなことだけど、十分に配慮する必要があります。

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コメント

昔は、電話加入権って6~7万したんですけどね。
確か、NTTは電話加入権も立派な債権で資産価値があると
抜かしていたような気がします。

IP電話にひかり電話や携帯電話。固定電話の必要性が
低くなってしまった今日ですが、当時の価格で買取るのが
筋だと思うのですがね。

コスモさん、ノープロブレムに訂正して置いて下さいね。

お父ちゃんさん
加入権、30年前は20万以上してましたよ。
その頃は、中古電話市場も成り立ってました。
市場性があったのは6-7万円の頃までかな。
麻生総務大臣の頃、麻生大臣は国会での質疑で、
NTTは債権でない。との見解に対し、
加入権は債権である。と回答してたけど。

国会の回答より、民間の見解が優先する。
なんとも不可思議な事です。

こんにちは。はじめまして。
がぶりぽんチョコと申します。
事実上名義変更が簡単にできてしまうことと電話加入権が
債権であるかどうかとは別の問題であるように思われます。
理論的には電話加入権は債権であり,財産的価値は少なくてもその処分は法定単純承認になるんでしょう。被相続人に負債がある場合には注意しないといけませんね。私が被相続人の債権者ならそこをついて相続人にかかっていきます。

がぶりぽんチョコさん こんにちは。
債権であり。
私も経済的価値なしの加入権でも、債権である。と思ってます。
しかし、実務での取り扱いで、NTTは債権でない。と突っぱねて
ますネ。
NTTでは相続財産との認識を明確に否定してます。


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