今読んでる本
不動産重要事項説明Q&A
不動産業界側からの視点で書かれたQ&A
最近、敷金返還問題で賃借人からの訴訟が増加してる。
背景には、60万円以下の小額訴訟の活用がある。
裁判形式でなく、テーブル形式で、1回で結審する。
結審に納得いかなければ本裁判となるが、60万円以下だから
ある程度の、落としどころで決着する方が得策なのかも。
読んでいて、はて?と首をかしげるのもある。
タバコのヤニで汚れたクロス。
ふき取って汚れが落ちる程度なら賃貸人負担。
ふき取っても汚れが落ちない場合は賃借人負担。
うん?
ビニール系のクロスならふき取り可能だけど、布系のクロスなら
拭けば逆に汚れがまばらになってひどくなる。
入居時にクロス・畳は賃借人負担とする旨を明示し、賃借人が負担を同意すれば
賃借人負担とできるが、明示が無ければ消費者契約法10条に基づき無効。
うん?
大阪地裁での公営住宅判決では、明示があったけど、賃借人が明示そのものを
理解してないから無効。と判決してる。
結局、何処まで業者が説明し、賃借人が何処まで認識してたか。となる。
業者・賃貸人は貸す側で強い立場にあり、賃借人は貸せてもらう弱い立場に
ある。というのが論理展開となってる。
私の論理は、賃借人も賃貸人も対等。
大阪地裁での公営住宅は、賃貸人意識が強すぎた結果の敗訴。
賃貸人と賃借人は対等。との認識が双方に定着しない限り、この問題は
イタチゴッコなのかもしれない。
コスモさん、こんにちは。
六法君、何処まで飛んで行くんですか?長旅をしてますね。
今読んでいらっしゃる本、突っ込み所が満載の予感がするんですがどうですか?
確かに賃貸借契約は、双方が対等。しかし、何を勘違いしてるのか分りませんが、賃借人側は「貸してやってる」という意識が抜け切っていませんね。
もっと、各地で敷金返還請求訴訟を起して、ジャンジャン判例を作ってしまえば良いと思っています。
投稿: 父ちゃん | 2007年4月 7日 (土) 14時15分
コスモさん、ドン・キホーテです。
コメントありがとうございました。
私も、1度コスモさんのブログを訪問したことがあります。
で、久しぶりにコスモさんのブログを拝見してました。
すると、すぐにコスモさんから次のコメントが…なんて早いんでしょ。
私の団塊の世代の方々に対する印象は「弁が立つだけではなく、仕事も速い」ってことです。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。
投稿: ドン・キホーテ | 2007年4月15日 (日) 16時01分