入管への動機
私が入管法に興味を抱いた動機。
私のもう一つの仕事は不動産業です。
昭和47年
宅地建物取引主任資格試験に合格。
昭和48年
不動産業界に飛び込む。
建物賃貸借業務で外国人との関わりは避けて通れません。
居住用建物賃貸借・店舗用建物賃貸借において
外国の方々を仲介してきた。
これまでトラブル件数はゼロ。
それでも、トラブル寸前はあります。
「ゼロ」は単に運が良かっただけのこと。
行政書士となり、申請取次行政書士のカードを持つ。
入管法の勉強を始める。
勉強すればするほど、
あの時!あの外国人は!
トラブル寸前の記憶が蘇り背筋が凍る。
「法」を知らなかったと言えば、それまで。
しかし、
不動産業者として「法」を知らなかったでは
通らない。
場数の数だけトラブル回避の直感が働く。
直感的に(危ない!)と判断して、
さりげなく仲介を断っていただけ。
トラブルも場数の数で処理していただけ。
外国人との不動産売買は自由となった。
「入管法」「通則法」を勉強する動機の一つ。
それは、
不動産業者としての自己防衛・自己研鑽でもあります。
時折、
「外国人と建物賃貸借」の講演依頼を受けます。
冒頭で必ず言う判例がある。
入居拒否で賃貸人は120万円の損害賠償を
賃借人に支払え。との判決が下された。
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