指紋改変
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朝一で自動車保管場所許可申請を
提出してきました。
車庫証明ですね。
今回の申請は一団の団地でした。
「測る」には広すぎますね。
今回はCADが大いに役立ちました。
位置図として全体をCADで描く。
建物と駐車場を描き込む。
道路を描く。
寸法は必要ありません。
プリントアウトして、
保管位置と
建物の室位置を赤く塗る。
次に、駐車位置を部分拡大する。
駐車区画に寸法をCADで入れ込む。
部分拡大・1/100・単位:m
と、書き込む。
今回の図面作成で、コーナー・伸縮・
削除・円等々の機能が使いこなせました。
やはり、実務で使うと覚えられますね
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会から、
2010年度版の手帳が届きました。
手帳の中には、行政書士関係法規集(抄)
が別冊として入っています。
手帳カバーに、
「白紙の用紙と手帳」を差し込んで使用しています。
さっとメモる時は、白紙を使用し、
あとから、手帳に要点を書き込んでいます。
筆記用具は細字用の万年筆です。
使い方は、
前年度12月から本年度の11月まで。
ですから、
12月予定表から来年度の手帳を使用しています。
以前は、宅建と行政書士の手帳を併用して
いましたが非効率でした。
日程が重なった場合
うっかりダブルミスをしてしまう。
手帳は一冊に纏める方が賢明ですね。
宅建の手帳には、
「不動産のチェックポイント」が簡潔に
纏められています。
宅建の手帳は鞄に入れています。
尋ねられても、概略だけなら
手帳を見れば説明しえます。
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昨夜
TVのニュースを見て大笑い。
お笑い一席の演目は?
京都における更新料裁判。
賃借人側の勝訴
これに対し、オーナー側の決起集会。
オーナーさんの憤慨
更新料は賃料の一部・修繕費等々。
私はずっこけた。
だ・か・ら
負けたのですね。
一方、賃借人側の敗訴
憤慨する賃借人側
更新料無効は時代の流れです。
思わず吹き出した。
賃料の一部・修繕費等々の論理展開
ならば負けて当然です。
賃貸建物は「経営」です。
一方の賃借人側
「更新料無効は時代の流れ」の認識では
負けて当然ですネ。
更新料には法定更新と合意更新がある。
京都での更新料は、
「合意更新」の契約類型となっているはず。
更新料を支払うとの契約。
なんの為の契約なのか?
と、オーナーさんは憤慨。
「合意更新」であれ、
判例には有効もあれば無効もあります。
昨夜のニュースは、「寄席」でした。
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研修会
米子市条例に関する研修会の要望を会へ提案しました。
米子市条例とは?
市街化調整区域における開発・用途変更に関する条例。
従来は、市街化調整区域内における開発・用途変更の
手続きは、県の開発審査会を経なければなりませんでした。
このため、処分決定までの日数がかかっていた。
市条例施行に伴い、
市条例の基準に合致すれば、審査会を経ることなく処分
決定がなされる。
スピードアップですね。
市条例は平成21年10月1日施行です。
条例施行後、当事務所でも、一件の申請を提出。
従来は、事前協議から処分決定まで2~3月を要して
いましたが、わずか2週間で処分決定が下りた。
市条例に関する研修会は宅建で受講しましたが、
条例説明が主体でした。
行政書士として、一歩踏み込んで、
具体的な申請書と添付書類の書き方・調査等々の
研修会を希望しました。
会に提案を受け入れて頂き、正式に研修会が決定
しました。
市へ
条例の条文は事前に読み込んできますから、
研修会では、具体的な事例を取り上げての
研修内容をと要請してきました。
市条例ですから、全会員向けではありません。
地区限定的な研修会でもあります。
一会員の提案を受け入れ、スピーディーに研修決定
する会に感謝です。
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TVで、三島由紀夫の映画を見た。
「からっ風野郎」
度胸も根性もない2代目ヤクザの役。
女はオモチャ、遊んだらポイと捨てる。
俺はヤクザだ。と、うそぶく。
ラストシーン
惚れた女のためにヤクザから足を洗う。
やがて生まれてくる我が子のオムツを買う。
そこへ殺し屋が現れ、背後から銃弾を撃ち込まれ、
エレベーターでオムツを握りしめて死ぬ。
私が劇場で見た映画は、
人斬り(勝新太郎主演)
土佐の人斬り、岡田以蔵を描いた映画です。
三島は、薩摩の人斬り田中新兵衛でした。
当時、
三島の「切腹シーン」が話題にもなった映画でした。
この映画は1969年です。
そして、1970年、
市ヶ谷において、
自衛隊へクーデター決起の激を飛ばし
割腹した。
三島由紀夫が「原作・主演・監督」した映画。
「憂国」(1966年)
2・26事件を背景とした「割腹と妻の自害」です。
決起すべき中尉が、新婚ゆえに決起から外され、
皇軍として決起鎮圧命令を受ける。
仲間へ銃口を向けるか・軍令に逆らうか。
中尉に残された選択は自決だった。
三島文学とは?
私は「無こそ究極の美」ではなかったかと
思います。
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昨日、
県主催の「あんしん賃貸」の研修会でした。
「高齢者住まい法」には疑問符を付けた私。
当初は、「不参加」の予定でした。
それでもと、思い直し、「参加」する事にしました。
研修会は2回に分けられ、
2回の研修会を受講すれば、修了証が交付され、
「高齢者住宅支援員」となります。
「支援員」にはまったく関心も興味もありません。
1回目の講演タイトル
講師は樋口恵子さんです。
「地域で高齢者が暮らして行くために」
サブタイトル
賃貸住宅が高齢者の住宅として期待される役割とは何か。
その役割を果たすためには何が必要か共通理解を目指します」
2回目のタイトル
講師は県職員等です。
①「高齢者住まいの現状と住まいに関する情報提供」
サブタイトル
「高齢者の住まいに関する情報提供と介護保険等の制度概要」
②「高齢者の理解とコミニュケーション」
③「施設見学」
④「施設でも病院でもない第二の自宅」
2回の研修会から見えてくるものは、
「一般的な賃貸借建物」とかけ離れた
「施設」であり、「グループホーム」である。
これでは、
高齢者住宅支援員とは、「施設」「グループホーム」への仲介者
と定義しえますね。
ここから、
見えて来るものは、
一定の所得のある高齢者は優遇する。
所得のない高齢者は切り捨てる。
「弱者切捨て」ですね。
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